交通事故や労災事故でケガをされた方の診療も行っています。ただしこのような場合には健康保険の対象外となりますので、受付時に予め交通事故や労災事故での受診であることをお伝えください。また診療時に必要な書類が揃っていない場合には、一時的に費用を全額立て替えていただく必要があります。
交通事故について
交通事故に遭った際は、ケガの有無にかかわらず、まず警察に連絡し交通事故証明書の交付手続きを行い(交通事故証明書がないと治療費や慰謝料が受け取れない場合があります)、保険会社にも連絡してください。当院を受診する場合は、その旨も伝えてください。治療費は原則自賠責保険から支払われます。保険会社から当院へ連絡があれば、治療費は保険会社負担となり、患者様のご負担はありません(連絡がない場合、一時的に患者様が負担することもあります)。
交通事故直後は痛みを感じなくても、数日後にむち打ちなどの症状が現れることが多くあります。そのため、まずは速やかに医師の診察と必要な検査(X線撮影など)を受け、診断書を作成してもらいます。通常、被害者であっても診断書の費用はご自身で支払い、その後に加害者側の保険会社に請求することになります。
診断書の発行を希望された場合、自賠責保険の適用外になるため、診断書料は患者様ご自身の負担になります。
労働災害について(準備中)
労働災害(労災)は、勤務中や通勤中に発生したケガや病気を指します。勤務先から労災申請が可能と判断された場合、労災認定を受けるための手続きを行います。予め労働基準監督署または厚生労働省のホームページから申請用紙を入手し、必要事項を記入して持参してください。
受診された際には、労災による治療希望であることをお伝えください。
所定の用紙が提出された時点で労災扱いとなりますが、その扱いが確定しない時点で診察を受けた場合、または所定の用紙を持参されなかった場合にはご自身で治療費の全額を立て替えていただくこととなります。その後、書類を提出した時点で立て替えた治療費は返金されますが、領収書が必要ですので保管しておいてください。
交通事故や労働災害によってケガをした場合もお気軽に当院をご受診ください。なお当院は労災指定医療機関の認定を受けております。労災にあたるケガかどうかわからない場合も遠慮なくご相談ください。
診断書の発行を希望された場合、労災保険の適用外になるため、診断書料は患者様ご自身の負担になります。